深夜勤務及び時間外勤務の制限 | 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が請求した場合には、時間外勤務、休⽇勤務⼜は深夜における勤務をさせない。 |
産前休暇 | 出産予定⽇の8週間(多胎妊娠は14週間)前から出産の⽇まで |
産後休暇 | 出産の翌⽇から8週間まで |
保育休暇 | 1歳未満の⼦の保育のための保育所への送迎や授乳が必要な場合、1⽇2回、それぞれ30分以内で取得可能。 |
⼦の看護養育休暇 | ⼩学3年⽣までの⼦の看病、予防接種、健康診断を受ける、学校⾏事に出席する際に、年度内に5⽇まで取得可能。(2⼈以上の場合は10⽇まで)。※時間単位での取得も可能 |
介護休暇 | 要介護状態にある家族(対象があります)の介護、通院の付き添い、介護サービスの提供を受けるにあたっての必要な⼿続きの代⾏などで勤務できない場合、年度内に5⽇(対象家族が2⼈以上の場合は10⽇)まで取得可能。 ※時間単位での取得も可能 |